療育手帳の交付
療育手帳は、知的障害児・者に対して一貫した指導・相談を行うこと、各種の行政サービスを受けやすくすること、を目的として交付されます。
対象者
児童相談所または心身障害者福祉センターで知的障害と判定された障害児・障害者の方
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 写真(縦4㎝、横3㎝)
お問い合わせ先
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309
療育手帳は、知的障害児・者に対して一貫した指導・相談を行うこと、各種の行政サービスを受けやすくすること、を目的として交付されます。
児童相談所または心身障害者福祉センターで知的障害と判定された障害児・障害者の方
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309