日常生活用具の給付・貸与
日常生活を容易にするため重度障害者用の日常生活用具の給付を行っています。なお、世帯の課税状況により費用の1割を負担していただきます。
対象者
在宅の重度障害児・者の方
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 身体障害者手帳
- 日常生活用具(給付・貸与)申請書
提出するもの
- 日常生活用具給付申請書 PDF(8KB) エクセル(23KB)
お問い合わせ先
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309
日常生活を容易にするため重度障害者用の日常生活用具の給付を行っています。なお、世帯の課税状況により費用の1割を負担していただきます。
在宅の重度障害児・者の方
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309