身体障害者手帳の交付
障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
この手帳を持っていると様々な福祉や減免等の制度が利用できます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある方。
手続きに必要なもの
- 知事の定める医師の診断書
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 写真(縦4cm、横3cm)
お問い合わせ先
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309