重度心身障害者医療費の給付
重度の障害者が、病院などで治療を受けた場合、各種保険制度による医療費の一部負担額を給付します。
対象者
- 身体障害者手帳1級及び2級
- 療育手帳の判定が「A」
- 障害基礎年金1級
- 特別児童扶養手当1級
手続きに必要なもの
- 障害の程度が分かるもの(障害者手帳、療育手帳、年金証書等)
- 健康保険証
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
お医者さんへのかかり方
【県内の医療機関】
福祉医療費受給者証を医療機関の受付へ提示すると、医療費が無料となります。
【県外の医療機関】
一時立替え支払いとなります。後日、申請により立替え分をお返しします。
注意事項
※差額ベッド代・容器代・文書料等の医療保険のきかない経費や、健康診断や歯科矯正等の保険適用外診療は福祉医療の対象外となり、個人負担となります。
※県外の医療機関を受診した場合は領収書(金額だけでなく診療点数のわかるもの)を保管し、後日いきいきセンターへ申請にお越しください。
お問い合わせ先
保健福祉課
電話/0274-59-2309