配偶者の扶養からはずれたとき
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
年収が増えたり、離婚や配偶者の退職などにより、厚生年金や共済組合加入している配偶者に扶養されなくなったとき。
持参するもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 社会保険離脱証明書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※その他の場合でも、手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務課年金係
電話/0274-59-2111
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
年収が増えたり、離婚や配偶者の退職などにより、厚生年金や共済組合加入している配偶者に扶養されなくなったとき。
※その他の場合でも、手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。
総務課年金係
電話/0274-59-2111