配偶者の扶養になったとき
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
結婚や退職などにより、厚生年金や共済組合の加入している配偶者の扶養になったとき。
持参するもの
- 年金手帳か基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※その他の場合でも、手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務課年金係
電話/0274-59-2111
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
結婚や退職などにより、厚生年金や共済組合の加入している配偶者の扶養になったとき。
※その他の場合でも、手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。
総務課年金係
電話/0274-59-2111