退職したとき
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
会社などを辞めて、厚生年金や共済組合を抜けたとき。
持参するもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 社会保険離脱証明書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※その他の場合でも、手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務課年金係
電話/0274-59-2111
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
会社などを辞めて、厚生年金や共済組合を抜けたとき。
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総務課年金係
電話/0274-59-2111