固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の税額について
- 課税標準額×税率=税額
- 税率 1.4%
村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の固定資産税課税標準額の、各資産ごとの合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(免税点)
免税点となる課税標準額
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
縦覧・閲覧制度について
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者のみなさんが、自己の土地又は家屋の評価額を他の土地や家屋と比較することができるよう、土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿を作成し、一定期間縦覧する制度です。
- 縦覧期間 4月1日から最初の納期限まで
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
納税者や借地・借家人のみなさんが、所有又は賃借している固定資産税の課税内容を確認していただく機会として設けられたものです。
- 閲覧期間 4月1日から翌年3月31日
詳しくは役場総務課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務課
電話/0274-59-2111